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@事前相談
営業許可を取得するためには、調理場等が施設基準を満たしている必要があります。
工事をはじめる前に、事前に保健所に相談します。
★主な基準は下記のとおりです。
・洗浄槽(シンク)は二層以上
・給湯器(お湯が出る状態)
・食器戸棚(扉が必要です)
・厨房内に従業員専用の手洗い場
・ふた付きごみ箱
・作業場の床には排水溝を有すること。
A申請書類の作成・申請
営業許可申請の際には、食品衛生責任者を選任しなければなりません。
食品衛生責任者となるには、調理師・栄養士などの資格が必要です。
資格を持っていない場合は、食品衛生責任者養成講習会を受講していただきます。
※当事務所にて、養成講習会の申し込みもいたします。
お店がオープンする3週間くらい前には申請を行います。
B現地調査
保健所の担当官が、お店が許可基準に適合しているかを調査に来ます。
C営業許可書の交付
交付された許可証は、店内のお客様から見える場所に掲示します。
〒565-0812
大阪府吹田市千里丘中33番601号
TEL.06-7894-0364
FAX.06-7894-0365